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FISHING SPIRITS DO! "MUCYOUZIN" SINCE 1994
熊本磯釣倶楽部 夢釣人 会則


(名称)
第1条 本会は、熊本磯釣倶楽部「夢釣人(むちょうじん)」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員並びに会員家族、友人等の磯釣り愛好者の相互親睦を図る と共に、磯釣りにおけるマナーを高め、安全に磯釣りを楽しみ、地域の磯釣り 振興に寄与することを目的とする。
(会員資格)
第3条 本会の会員は、次の者とする。
(1)会員………磯釣りを愛好し、また興味を持ち、本会に入会を希望する者とする。
(2)賛助会員…本会に特に理解のある者で、会員の推薦により会長が認める者を賛助会員とする。
(3)名誉会員…第8条に規定する総会において会員の過半数が賛同した場合、特に名誉会員をおくことが出来る。
(会員の遵守事項)
第4条 本会の会員は、次の事項を基本精神として遵守する。
(1)安全性を尊び、決して無理な釣行を行わない。
(2)マナーを重んじ、釣場での友好を心がける。
(3)自然を大切にし、決して環境を害する行為を行わない。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長       1名
(2)副会長      2名
(3)会計部長     1名
(4)広報部長     1名
(5)事業部長     1名
(6)海防部長     1名
2.会長及び副会長の任期は、5年とする。ただし、再任は、妨げない。
3.各部長の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。
(役員の選出)
第6条 役員は、次の要領で選出する。
2.会長は、第8条に規定する総会において、会員の互選によって選出する。
3.副会長及び各部長は、会員相互が自薦、他薦によって推薦する者の中から 会長が指名し、選出する。なお、兼任を妨げない。

(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
2.会長は、任期中本会を代表する。
3.副会長は、会長が予め委任した会務を執行し、会長に事故あるときは、 その代行を努める。
4.会計部長は、本会の会計をつかさどる。
5.広報部長は、会員の募集に努めるほか、本会の広報をつかさどる。
6.事業部長は、釣り大会のほか事業計画をつかさどる。
7.海防部長は、会員に対し、第4条に掲げた遵守事項の普及徹底を図ると共 に釣り大会やその他の釣行の際の安全指導をつかさどる。
(会員総会)
第8条 会長は、年に1回以上、会員を召集し会員総会を開き、次の事項について 審議、決議する。
(1)当該年の釣り大会、懇親会等事業計画
(2)役員選出
(3)会則の変更
(4)その他会長が必要と認める事項
2.会員総会の議長は、会長が務め、議決は、出席会員の過半数をもって決する。 なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業)
第9条 本会の事業は、次のとおりとする。
(1)磯釣り大会等会員相互の親睦事業
(2)釣りにおける安全性、マナーの向上に関する事業
(3)環境保護等に対する協力事業
(4)その他会長が必要と認める事項
2.前項(1)号に掲げた磯釣り大会の運営規程は、別に定める。
(入会金)
第10条 第3条第(1)号に掲げた会員になろうとする者は、入会の時、入会金 として、2,000円を納入する。
(会費)
第11条 第3条第(1)号に掲げた会員は、年会費として、1,000円を納入する。
(その他の事項解決)
第12条 この会則に定めのない事項について、問題が生じたときは、会員相互の協議 によって解決する。
(附則)
この会則は、平成5年11月1日から適用する。
この会則は、平成6年11月1日から適用する。




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